2006年4月より65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給、
障害基礎年金と遺族厚生年金の併給が出来るようになりました。
※改正前は、年金は一人一年金が原則でした。(前述の老齢基礎年金と遺族厚生年金は例外。)
・60歳から65歳まで:
@障害基礎年金か、A特別支給の老齢厚生年金の選択肢。
・65歳以降:
@老齢基礎年金+老齢厚生年金 (従来通り)
A障害基礎年金+障害厚生年金 (従来通り)
B障害基礎年金+老齢厚生年金
C障害基礎年金+遺族厚生年金 と選択肢が増えました。
と言うような改正があった訳ですが、働いて稼ぐ事がなによりですね。
何はともあれ、年金をこれ以上UPするなー!というのが働いている方の本音でしょう。
【障害基礎年金とは…】
国民年金加入中に、交通事故や病気などで、日常生活に著しく支障のある障害の状態になったときのための年金です。支給に当たっては条件があります。 |